研究会規約

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研究会規約

一般社団法人北陸グリーンエネルギー研究会 定款(抜粋)


第1章 総 則



(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人北陸グリーンエネルギー研究会と称する。

(目 的)
第2条 当法人は、北陸を拠点とした企業、大学・研究機関、行政、住民団体等が幅広く連携することで、現在、廃棄されている資源や未利用、未活用資源の再 利用、活用を行うグリーンエネルギー社会システムとその関連技術に関する情報交換、共同研究開発、研究成果の発表などを行う。またそれらの成果を受けて、 グリーンエネルギー社会システムの実証を行い、その新しいエネルギーシステムの展開によって、北陸発の新産業の創出や社会モデルの創出を目指すことを目的 とする。

(事 業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

再生可能エネルギー等創出の為の資源回収に関する実証実験の実施、調査、研究
資源回収によるグリーンエネルギー社会システム創出に関するセミナー、講演会の実施
グリーンエネルギー社会システムに従事する職員及び関係者の人材育成のための実務研修の実施
資源回収によるグリーンエネルギー社会システム創出に関する情報提供及びコンサルティング業務
グリーンエネルギー社会システムに関する行事、イベントへの参加
前各号に附帯関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を富山県高岡市に置く。

(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
http://www.hokuriku-green-energy.org/diarypro/diary.cgi
ただし、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する。

(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。



第2章 会員及び賛助会員



(会員及び賛助会員の資格)
第7条 当法人は、次の会員で構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
1.正会員(法人会員、個人会員)
2.賛助会員
A 正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人、法人、行政機関、学術機関とする。
B 賛助会員は、理事会で承認された行政機関、学識経験者とする。

(入 会)
第8条 当法人の成立後、正会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)
第9条 正会員及び賛助会員は、社員総会で定める額の会費を支払わなければならない。本条の会費のうち正会員が支払う会費は、一般法人法第27条に規定する経費とする。

(社員名簿)
第10条 当法人は、正会員、賛助会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。
A 当法人の正会員又は賛助会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は正会員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(会員及び賛助会員の資格喪失)
第11条 正会員又は賛助会員は、次に掲げるいずれかに該当する事由に至ったときは、その資格を喪失する。
1.各会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2.死亡又は解散
3.一般法人法上の総社員の同意
4.除名
5.第9条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
A 正会員又は賛助会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。



第3章 社員総会



(招 集)
第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
A 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
B 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(招集手続の省略)
第13条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第14条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(社員総会の決議の省略)
第16条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第17条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。



第4章 理事、監事及び代表理事



(理事の員数)
第19条 当法人の理事の員数は、7名以上12名以下とする。

(監事の員数)
第20条 当法人の監事の員数は、1名以上2名以下とする。

(理事及び監事の選任の方法)
第21条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事等)
第22条 理事の中から会長、副会長1人、常任理事1人を選任し、理事会において理事の過半数をもって選定する。
A 会長及び副会長は、一般法人法上の代表理事とする。
B 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
C 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
D 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定された理事は、一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分担執行する。

(理事及び監事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
A 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
B 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第24条 理事及び監事には、報酬等は支払わないものとする。



第5章 理事会



(招 集)
第25条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
A 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。

(招集手続の省略)
第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意 思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(職務の執行状況の報告)
第30条 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した会長、副会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。



第7章 計 算



(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第37条 会長は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
A 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)
第39条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

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